規約

[名称]

第1条

本連合は,日本栄養学学術連合と称し,その英語名をFederation of Japanese Nutrition Societies:FJNSとする。

[目的]

第2条

本連合は,栄養学の研究および社会における実践活動を円滑かつ効果的に推進するために,栄養学関係の学術団体が個々の活動を維持しつつ,情報交換・情報共有を行い,必要に応じて社会に対してアドボカシー(政策提言等)を行うなど,連携協働した活動を行うことを目的とする。連携活動を強化することにより,栄養学の学術としての質を高め,その成果をもって日本人の健康寿命の延伸および生活の質の向上に寄与することをめざす。

[活動]

第3条

本連合は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う。
(1)栄養学の研究および社会における実践の質の向上にかかる活動
(2)栄養学の学術成果の積極的な社会への発信にかかる活動
(3)日本学術会議および国内外の学術組織との交流・相互協力
(4)その他,本連合の目的を達成するために必要な活動

[構成]

第4条

本連合は,本連合の趣旨に賛同し,所定の入会手続きを行った学術団体をもって構成する。
2 学術団体は,本連合における代表者(当該学術団体の長または相当する者)および代理者をそれぞれ1人置く。
3 代表者は,当該学術団体を代表し,本連合の会議等に出席する。
4 代理者は,代表者の代理を務めることが出来る。

[役員]

第5条

本連合に,次の役員を置く。
(1)世話人 1人
(2)副世話人 2人
(3)監事 1人以上2人以内
2 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,3期連続することはできない。
3 世話人および監事は構成学術団体の互選とする。
4 副世話人は,世話人の指名とする。
5 世話人は,本連合を代表し,会務を処理する。世話人の下に,本連合の事務局を置き,連絡調整・会計等の事務を担当する。
6 副世話人は,世話人を補佐し,世話人に事故あるときは,その職務を代行する。
7 監事は,本連合の活動および会計について監査する。

[会議]

第6条

本連合の会議は,全体会および役員会の2種とする。
2 全体会は,本連合に入会している全学術団体をもって構成し,年1回以上開催する。全体会の定足数は,学術団体総数の3分の2以上とする。全体会の決議は,出席した学術団体の過半数をもってこれを決する。
3 役員会は,役員をもって構成し,年1回以上開催する。役員会は全役員の出席を原則とする。役員会の決議は,全役員の合意を原則とする。
4 会議は世話人が招集する。
5 会議の議長は世話人がこれを務める。
6 会議の議事については,議事録を作成する。全体会の議事録は,議長および全体会において選任された議事録署名人2人が記名押印または署名しなければならない。役員会の議事録は,議長および出席した全員が記名押印または署名しなければならない。
7 会議の出席にかかる旅費等は,学術団体の負担とする。

[会計]

第7条

本連合の会計は,構成学術団体の入会金,年会費およびその他の収入をもってこれにあてる。
2 本連合の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

[入会金および年会費]

第8条

本連合の入会金は10,000円,年会費は10,000円とする。
2 既納の入会金ならびに年会費は,いかなる理由があっても返還しない。

[内規]

第9条

この規約の施行について必要な内規は,全体会の決議を経て,これを定める。

[規約の変更]

第10条

本規約の変更は,構成学術団体の3分の2以上の賛成を得て行う。

附則
1 本規約は,本連合の設立の日(2017年1月21日)から施行する。
2 本連合の設立当初の役員は,別表のとおりとする。また,設立当初の役員の任期は,第5条の規定にかかわらず,本連合の設立の日から2019年3月31日までとする。
3 本連合の設立当初の構成学術団体は,別表のとおりとする。
4 本連合の設立当初の会計年度は,本連合の設立の日から2018年3月31日までとする。
5 本連合の設立当初の事務局は,日本栄養改善学会事務所(東京都港区三田3-4-18 二葉ビル904号)の中に置く。
6 本連合の所在地は、世話人が代表を務める学会の事務局とする。
 (2021年4月20日~30日にメール審議を行い、2021年4月30日から施行する。)

日本栄養学学術連合規約(PDF)